ブラック企業は、とにかく人を人と思っていません。骨までしゃぶり尽くしてポイする事しか考えてませんので、こういう事も少なからずあるかと思います。昔、黒船芸能人のリアディゾンが言いました、「ポイしないでください」と。
これに関して言うと、あらかじめ契約期間が定められていないとき(無期雇用)は、労働者は少なくとも2週間前までに退職の申し出をすれば、法律上いつでも辞めることができます。
ただし、就業規則で退職手続きが定められている場合、その内容が合理的であれば従う必要がありますので、確認しておいて下さい。
「有期雇用」といい、アルバイトや契約社員・派遣社員など、契約期間に定めのある労働契約を結んでいる場合、契約期間の満了前に退職することは「契約違反」となり、原則としてできません。(やむを得ない事由がある場合を除く)
上記の様にあるので、辞め方の基本は契約期間を全うする、という事になります。
やたら長い制度名で広めようという気概を一向に感じないですが、辞めさせてもらえないなど働いている会社との間でトラブルがあったら、都道府県労働局(総合労働相談コーナー)において、簡易・迅速にトラブルの解決を支援する制度があります。
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