最低賃金をご存知でしょうか?

時間給にすると、、、えっっ?!

たまに聞く事で、「時間給にすると凄い低賃金だった」というお話し。こんな事は当然あってはならないし、違法行為ですが、労働者が無知でおとなしい事をいいことに会社はやりたい放題です。

社会のルールはいつからバーリトゥード状態になってしまったんでしょうか?、こんな社会で我々の子供達や孫達を腕白(わんぱく)にすくすくと育てる事が果たして出来るでしょうか?、答えは「No!」です。

まず、ハッキリさせとかなければイケない事は、会社は働くすべての人に最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことが、「最低賃金法」で決められています。

最低賃金法とは?

最低賃金は、毎年、都道府県ごとに決められる賃金の最低限度額です。で、この最低賃金は「2つ」あって

①地域別最低賃金---すべての労働者とその使用者(会社)に適用

②特定最低賃金---特定の産業に従事する労働者とその使用者(会社)に適用

こんな例は無効

例えば、Aさんという方がこれから働き出すとします。場所は大阪です。で、店長から「君は新人だから時給は500円ね」と案内があり、Aさんは渋々受け入れたとします。当事者同士で合意しているから問題無いと思うかもしれませんが、これは違法です。なぜなら現在の大阪の最低時給は「838円」で、時給が500円だと最低時給を下回ってしまうからです。

こんな場合は、最低賃金額との差額を請求できます。

あなたの給料は最低賃金額以上?

最低賃金より低い賃金での労働契約は認められません。自分の勤務地の最低賃金と比べてみましょう。計算式は下記に記載します。

時間給の場合    時間給>=最低賃金額(時間額)

日給の場合    日給÷1日の所定労働時間>=最低賃金額(時間額)

月給の場合    月給÷1ヶ月平均所定労働時間>=最低賃金額(時間額)

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