36協定を知らずして、残業するべからず

働く時間は決まってんだよ!

過酷な状況で日々働いていると、24時間365日仕事の事を考えてしまう人も居るかと思います。心身共に(むしば)まれてしまい、馬車馬の様に働き考える暇も無い位せわしなく生活してる方も、悲しいかなこの世知辛い社会では往々にしてある事です。でも、労働時間は法律で決められてます。(労働基準法第32条)

労働時間の決まり(休憩時間を除く)

1日の労働時間=8時間以内
1週間の労働時間=40時間以内

法定労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合は、36(サブロク)協定(労働基準法第36条)を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。内容は下記の通りです。

会社が上記の労働時間を超えて、時間外労働(残業や休日出勤)をさせた場合、労働者には相応の割増賃金を支払わなければなりません。なお、36協定により延長できる労働時間は、原則として週15時間以内、月45時間以内と決められています。

過労死に気をつけろ!

ちなみに、1ヶ月の残業時間のデッドラインは「80時間」とされています。これを超えると過労死が現実的なものになって来ます。

「あれ?、1ヶ月の残業は45時間までじゃねぇの?」と思った方が居るかもしれませんが、あくまで「原則」なので守る必要はないんです。それに、残業時間は1年を通して調整出来るんです。

どういう事かと言うと、1ヶ月の残業時間が45時間で年間では360時間ということになってます。で、例えば1月の残業時間が80時間ならば、「360時間-80時間」=280時間となり、残り11ヶ月で会社が使える残業時間の合計は「280時間」ある、、、ということになります。あとは、月によって残業を多め・少なめに割り当てて、きっちり280時間使いきれば会社にとっては法を犯さず効率良く労働者をこき使えるって訳です。

割増賃金リスト

割増賃金のルール  就業形態に関わらず適用
①時間外労働
・25%以上の割増賃金
②休日労働
・35%以上の割増賃金
③深夜労働
・25%以上の割増賃金(午後10時〜午前5時)
④深夜+時間外
・50%以上の割増賃金
⑤1ヶ月60時間を超える時間外労働
・50%以上の割増賃金(ただし、中小企業については、当分の間適用が猶予されています。)
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