前のページで言ってた大革命とは「解雇整理4条件」の事です。これが法律で制定された事によって、これまで「慣例」で行われていた長期雇用が「制度」として機能するようになりました。
では、ここでその内容を見てみましょう。
まあ、沢山書いてありますけど、簡単に言うと雇用主が従業員をクビにする事が「極めて難しくなった」って事です。法で定まっているので下手に解雇すると訴訟されたりするリスクが有る訳です。だから日本の正社員は身分が保証されていると言う事です。
正社員は身分が保証されていると書きましたが、ここで簡単に解雇に関する違いを比べてみましょう。
比べて見ると解雇に関する難易度が随分違いますね。正規雇用の方は「社会通念上」とか「客観的」とあるので、雇用主がおいそれと解雇する事が出来無いですね。先ほども言いましたが、そうやって解雇すると「解雇権の乱用」になりペナルティを食らう可能性もありますから。
それに引き換え非正規雇用ついては、「やむを得ない事由」がなければ解雇出来ないと労働契約法17条1項で 記載してます。これは、労働者を守る物だと思いますが安心は出来ません。あくまで「契約期間内の雇用について」です。期間が終われば契約更新をせずにハイ、サヨナラです。
結局の話すぐにクビにしたい場合は、民法628条で非正規雇用者に法を執行します。「やむを得ない事由」って言葉は非常に意味合いが曖昧で、解釈の幅が広いです。非正規雇用者のクビに該当する事由かどうかは雇用主・使用者の一存で判断できるんです。
かなり前になりますが、とある工場で非正規雇用として働いていた事がありました。日々業務をこなしていたのですが、ある時期になり 殆ど仕事が無くなり工場内で待機する時間が増えて行き、日々暇を持て余してました。
ある時、これまでしてなかった仕事が廻って来るようになりましたが、それでもかなり暇だったので 少ししゃべりながら作業をしていました。するとその工場のNo3の社員の方に、工場内に響き渡る声で「お前ら何しとんじゃー!出てけコラ〜!」と言われ僕たちはクビになってしまいました。一発レッドカードです。弁解の余地も全くありませんでした。
確かに僕達に落ち度はありましたが、処置が余りにも厳しいと思いました。全体の仕事量が少なくなってきてたので会社側からすると 「削りたかった」んだと思います。それである種「見せしめ」の様な形で会社を追われる事になってしまいました。思い出しても嫌な話です。その後ちょっとした修羅場もありました。懐かしいです。
という様に、非正規雇用の待遇の弱さを痛みを伴い体験した訳です。乱暴にいうと今回の様な「いちゃもん」に近いものでも人のクビは切れるのです。
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