生活福祉資金貸付制度について

生活福祉資金貸付制度

諸事情によって銀行からの借り入れができなくなってしまいました。利用出来る制度はありませんか?

生活資金が足りないときは?
活用できる制度
・「生活福祉資金貸付制度」を活用するとよい。
・この制度は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯などに対し、世帯の生活の安定や自立を図ることを目的に、必要な生活資金を貸付ける制度。
・低利子または無利子で利用できる。
 
対象の世帯や利用条件は?
対象世帯
①低所得世帯---世帯の総収入が一定以下の世帯(市町村民税が非課税となる程度)
②障害者世帯---身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた人がいる世帯。
③高齢者世帯---日常生活で療養や介護を要する65歳以上の高齢者がおり、世帯の総収入が一定以下の世帯。
利用条件
・他制度優先の貸付金制度のため、金融機関や他の公的制度等を利用した借入れが出来る場合、生活福祉資金貸付制度は利用できない。
 
生活福祉資金を借りるには?
借入れの相談
・住んでいる自治体の社会福祉協議会または民生委員に相談のうえ、借入申込書と必要な書類を社会福祉協議会に提出する。
・審査後、貸付けの可否が文書で通知される。
借用書への記入
・貸付が決定後、借用書に必要事項の記入と本人(および連帯保証人を立てる場合は連帯保証人)が署名・捺印(実印)し、印鑑登録証明書と共に、社会福祉協議会へ提出。
 
貸してもらえる資金は?
資金の種類と貸付額
①総合支援資金---失業等により日常生活全般に困難を抱えている人を対象として、生活の立て直しや経済的自立等を図ることが目的。15〜60万円以内。保証人ありの場合は無利子、保証人なしの場合は年利1.5%

②福祉資金--低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で、または自立生活に役立てるために、一時的に必要な費用を貸付けするもの。10〜580万円以内。保証人ありの場合は無利子、保証人なしの場合は年利1.5%。緊急を要するものについては、保証人なしでも無利子(10万円以内)

③教育支援資金---低所得世帯に対し、高校、大学等への進学や通学に必要な経費を貸付けするもの。保証人不要で無利子。月3.5〜6.5万円以内。入学金は50万円以内。

④不動産担保型生活資金---低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として貸付ける資金。土地の評価額の70%程度を貸付。上限は月30万円以内で年利3%、または長期プライムレートのいずれか低い利率。要保護の高齢者世帯以外は保証人が必要。長期プライムレートとは民間金融機関が企業に対して、長期(1年以上の期間)で貸し出すときのプライムレート(最優遇貸出金利)の事。
返済方法
・返済方法は原則、口座振替による月賦返済。
・延滞利子はいずれも年10.75%
inserted by FC2 system