雇用保険について②

雇用保険の中で一番身近な失業手当を紹介します。

ハローワークで手続きをしなければいけない・退職の仕方によって給付までの日数が違う等ありますが、必ず申請しましょう。ちなみに僕は自己都合で退職し、申請してから給付までの期間が約90日ありました。1ヶ月の失業手当の額は13万後半位だったと思います。もらえた期間は3ヶ月です。

会社都合での退職であれば、給付制限期間が無くなり、受給出来る日数も自己都合と比べて長くなりますね。

失業手当が受けられるようにするには?
失業手当を貰う為の条件
・解雇や倒産、自己都合、定年退職などの理由で会社を退職したとき。
・働く意欲と準備があるとき。
・退職した日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上(解雇や倒産の場合は1年間に6ヶ月以上)あること。
すぐに退職した場合
・就職したが3ヶ月で退職などという場合には手当は貰えないが、その前に働いていた期間と通算できる場合があるので確認してみよう。
 
失業手当はいくらもらえるの?
失業基本手当日額の計算方法
・失業基本手当は、基本的に離職6ヶ月前の給与の合計と年齢で決定される。
・計算方法は離職前6ヶ月の賃金(賞与を除く)を180で割って「賃金日額」を出す。つまり平均日当であり、この賃金日額の約4.5〜8割が給付される。
賃金日額には制限がある
・賃金日額には年齢別に上限があり、たとえば高い給与をもらっている場合、計算上の賃金日額が12万円であっても、15000円前後が上限額になる。
・この賃金日額に給付率を掛けた額が、「基本手当日額」となり、1日に給付される金額となる。
 
給付期間と手続きの方法は?
給付を受けられる期間
・退職した理由や雇用保険加入期間、年齢等によって手当をもらえる日数が決められている。
・解雇など会社都合による退職(特定受給資格者)では、雇用期間1年未満で90日、勤続20年以上、45歳以上〜60歳未満で330日。一定要件に該当の人のみ個別延長(60日)
・雇い止め等により離職した人は、特定受給資格者と同じ給付日数(90〜330日。2017年3月末まで)
手続き方法
・ハローワークで必要書類に記入し申し込みをする。
・必要な書類は、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票1・2、本人と確認出来る運転免許証等、写真1枚、本人名義の銀行預金通帳、印鑑。
・決められた日にハローワークで失業認定を受けると、数日後に失業手当が振り込まれる。認定日に行かない、あるいは就職活動を行っていないと、就業意志がないとみなされ、手当給付されない。
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