育児休業・休暇

育児休業・休暇制度を紹介します。

日本の育児休暇制度は他国に比べると弱く、取りずらいものですが、制度としてあるのでここで確認しておきましょう。

「育休」といっても2種類あるが?
休暇と休業の違い
・育児休業---法律に基づいて取得できる休業制度。
・育児休暇---育児のために休暇を取ること。
有給休暇としての育児休暇
・育児休暇は法律の適用外だが、一般的に事前にきちんと申請することで、有給休暇を育児休暇として認められる場合が多くなっている。
・出産に合わせて3日から1週間程度の短期休暇(有給休暇)を取る夫も増えている。
 
育児休業を取ろうとするときには?
育児休業法とは?
・社員は会社に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる。
・一定の条件を満たせば、子が1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業することができる。
育児休業の申し出
「育児休業申出書」に、子の氏名、生年月日、続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明記。
・1歳までの育児休業については休業開始予定日の1ヶ月前までに会社に申し出る。
休業期間について
・休業期間は、原則として1人の子につき1回。子が生まれた日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で申し出た期間。
 
1歳6ヶ月まで育児休業が可能なのは?
次のいずれかの事情がある場合
・①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
・②子の養育を行っている、1歳以降、子を養育する予定であった配偶者が、死亡・ケガ・病気等の事情により、子を養育することが困難になった場合。
1歳〜の育児休業の申し出
・1歳〜1歳6ヶ月の育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)の2週間前までに申し出る。
パパ・ママ育休プラス
・母親だけでなく、父親も育児休業を取得する場合、休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長することができる。
・両親の休業期間を重複して取得することができる。
 
育児休業給付金をもらえるのか?
育児休業給付金を受けられる条件
・育児休業中、給料は支払われなくても、その代わりに育児休業給付金を受けることができる。
・給付金を受けることができるのは、男女を問わず育児休業を取得する人で、雇用保険の一般被保険者、また休業開始前の2年前に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある人。
・育児休業中も休業前の8割以上の給料が支払われている場合は、支給されない。
給付額は?
支払われる支給額は賃金の67%(180日間)2014年4月1日以降開始する育児休業からの育児休業給付金の支給額は、育児休業開始前賃金日額×180日×67%(181日目からは、育児休業開始前賃金日額の50%支給)。
・この間の健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料負担は免除される(社会保険の免除申請が必要)。
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