借金問題について

借金が膨らんで困っているときは?

借金が膨らんでしまい、返済の催促が止まらず苦しい生活を送っています。なんとか返済したいのですが、どんな方法があるのでしょうか?

借金問題を解決する方法は?
4つの解決方法
・主な借金問題の解決方法(債務整理の方法)には、自己破産、任意整理、個人再生、特定調停がある。
 
支払うのがムリな場合は?
自己破産
・借金をした人が、その借金を返済できなくなった場合に、生活必需品を除く全ての財産を換価し、借金の額に応じて全ての貸した人へ返済し、残りの借金は免除する救済制度。
・ただし、借金の理由が浪費やギャンブルの場合、利用できない。
自己破産のメリット
・自己破産の申立書が裁判所で受理されると、返済の義務がなくなり、貸金業者は督促行為ができなくなる。
・自己破産後に得た収入等については、それを返済に充てる義務はない。
自己破産のデメリット
・官報に破産手続きした日時や氏名住所等が記載される。
・自己破産すると就くことができなくなる職業(生保損保の代理店、警備業、弁護士、税理士など)がある。
・5〜7年程度は、ブラックリストに載ってしまうので、新たな借入れはできない。
・連帯保証人に対しては返済の免除が成立しないため、連帯保証人へ督促が行くことになる。
・生活必需品と99万円までの現金以外の財産が差し押さえの対象となる。
 
話し合いで解決したい場合は?
任意整理
・任意整理とは、裁判所を利用せず、貸した人と話し合い、新たに支払い方法を定めた和解契約を結び、その和解契約に従って借金を返済する方法。
任意整理のメリット
・裁判所を通さないため、手続きが比較的簡単にできる。
・弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、貸金業者からの取立てがこなくなる。
・利子の引き直し計算によって債務が減額され、将来の利子がつかない。
任意整理のデメリット
・5年程度はブラックリストに載ってしまうので、新たな借入れができない。
・あくまで任意の交渉であるため、和解が成立しないことがある。
・裁判手続きである自己破産や民事再生のように、借金の全額もしくは一部が免除されるわけではない。返済義務は残る。
 
家を手放さずに返済したければ?
個人再生
・個人再生とは、裁判所に個人再生の申し立てをして、認可を受けた場合、借金が減額され、計画に従い原則3年間で返済していく方法。
・住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下でサラリーマン等継続的収入がある人が利用できる。
・小規模個人再生と給与生活者等再生の2種類がある。
個人再生のメリット
・以下のように借金を大幅に減額できる(小規模個人再生の場合)

①借入額が100万円以上500万円以下---返済する最低金額100万円。

②借入額が500万円を超え1500万円未満---返済する最低金額:総額の5分の1

③借入額が1500万円以上3000万円以下---返済する最低金額300万円。

④借入額が3000万円を超え5000万円以下---返済する最低金額:総額の10分の1

・住宅ローンについては減額されないが、返済期間の延長は可能。そのため、住宅を失うことなく支払いの負担を減らすことができる。
個人再生のデメリット
・5〜7年程度はブラックリストに載ってしまうので、新たな借入れができない。
・官報に手続きした日時や氏名住所等が記載される。
・手続きが複雑なため、手間と時間がかかる。
 
自己破産を選択できない場合は?
特定調停
・特定調停とは、裁判所が、貸した人と借りた人の話し合いを仲介し借金の削除や分割払い等について合意を働きかける方法。
特定調停のメリット
・自己破産と違い、借金の理由が浪費やギャンブルであっても手続きができる。できる(小規模個人再生の場合)
・裁判所に調停手続きをした時点で取立が止まる。
・申立費用が比較的安く済む。
特定調停のデメリット
・5〜7年程度はブラックリストに載ってしまうので、新たな借入れができない。
・調停調書は確定判決と同じ効力があり、調停終了後、支払いが遅れると給与差し押さえ等の強制執行がなされる。
・借入先が複数の場合、申立書もそれぞれ作成しなければならない。
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